よくあるご質問

1.「遺産相続で結論が出ずに困っています。この段階で相談しても良いのですか。それとも他の専門家の先生に相談すべきでしょうか。役割分担が分かりません。」

悩みが大きくなる前にご相談ください。
私は個人事業主ですが、全て1人で解決できるわけではありません。
そして多岐の問題を解決するために、他の士業の先生、他の法律専門家と連携する態勢を 整えています。
自分で全力で取組み、手に余る問題・法的な制限のある問題は、信頼できる専門家と共に 対応させていただきますので、ご安心ください。

 

2.相続登記はいつまでにしなければならないのでしょうか。

相続による不動産の名義変更については、期限はありませんが、戸籍が除却(役所の保管間満了による処分)され相続人の特定が困難となる場合があります。また、時間が経てば経つほど相続関係が複雑となることがあります。放置せず早めに変更しておきましょう。
また、被相続人の不動産を売買したい場合には、相続人の所有名義に変えてからでないと登記できません。
遺産分割協議をしたいが、行方不明者がいる、また、意思無能力者がいる。
まず、行方不明者がいる場合には、その人のために不在者財産管理人を選任し、そのものが代理人として分割協議を行います。
また、精神障害等により意思無能力者がいる場合には、成年後見人を選任し、その人が変わりに分割協議を行います。
不在者財産管理人、成年後見人は、そのことだけを行うのではなく、その後も財産管理を行うようになります。

 

3. 行政書士に依頼するメリットは?

行政書士が作成する書類は、当然ご自身でも作成することができます
しかし、官公署に提出する書類を作成するには作成のための知識が必要になり、多くの時間を費やさなければならないことがほとんどです。行政書士は、法律の知識、書類作成の知識等を駆使し、正確かつ迅速に書類作成を行うことにより、ご依頼主様の利益に貢献しております。

 

4.依頼したい内容が行政書士の分野なのか分からないのですが。

まず、ご相談下さい。
当事務所でお受け出来る内容でしたら、責任を持ってお客さまのお手伝いをさせていただきます。万が一、お受け出来ない内容でしたら、お客さまに見合った専門家をご紹介させていただきます。
いずれの方々も、普段より当事務所で懇意にさせていただいている方々ですので、ご安心して相談いただけます。

 

5.初回電話相談は無料なのですか?

初回電話相談は無料です。
ただし、30分を超えるようなご相談になりますと、内容を正確に把握するために直接お会いしてお話をお伺いすることになります。